このレッスンの役割
一般的な意見提出を学んだので、今回は地方自治法が定める直接請求を正確に整理します。
今日の問い
条例を変える請求と首長を辞めさせる請求では、必要署名とその後の手続きは同じでしょうか。
基本をつかもう
条例の制定・改廃請求と事務監査請求は、有権者総数の50分の1以上の署名が原則です。議会解散、首長・議員の解職請求は原則3分の1以上ですが、有権者数が多い自治体には段階的な計算があります。
資料を読む順序
条例請求は首長が意見を付けて議会へ提出し、監査請求は監査委員へ、解散・解職は選挙管理委員会へ請求します。署名が集まっただけで条例成立・解職が自動決定するわけではありません。
具体例
有権者10万人なら条例請求は原則2000人以上、解散請求は原則約3万3334人以上です。端数や大規模自治体の例外は選挙管理委員会の告示で確認します。
よくある誤解
すべての直接請求に3分の1が必要、または署名達成で最終結果が自動的に決まると考えることです。
理解チェック
- 50分の1の二請求は何ですか。
- 原則3分の1の請求を挙げられますか。
- 請求先とその後の手続きを区別できますか。
次は、住民投票の種類と法的効果を学びます。
クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。