LESSON 01

労働者を守る権利

憲法28条と労働三権

団結権・団体交渉権・団体行動権を目的から区別します。

このレッスンの役割

個人では弱くなりやすい交渉力を、集団で補う権利を理解します。

今日の問い

一人で会社と交渉する場合と、仲間で交渉する場合は何が違うでしょうか。

基本をつかむ

憲法28条は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しています。労働組合をつくり、使用者と対等な立場で労働条件を話し合い、要求実現のため団体で行動する土台です。

憲法28条と労働三権の思考手順学習内容を三段階で整理した図1組合をつくる団結権を確認する2使用者と話し合う団体交渉権を区別する3争議行為など団体行動権の目的を考える

考える順序

  1. 組合をつくる団結権を確認する
  2. 使用者と話し合う団体交渉権を区別する
  3. 争議行為など団体行動権の目的を考える

例で確かめる

賃金や勤務時間の改善を、組合員が共通要求としてまとめ、代表が会社と交渉するのは団結権と団体交渉権の活用です。

よくある誤解

三権を順番に一度だけ使う制度だと思わないこと。組織・交渉・行動は状況に応じて関わり合います。

自分で説明できるか確認

  • 労働三権を名称と行動で対応させられますか。
  • 集団で交渉する理由を力の差から説明できますか。

次へのつながり

次は、権利を支える最低基準と禁止される扱いを考えます。

クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。