このレッスンの役割
個人では弱くなりやすい交渉力を、集団で補う権利を理解します。
今日の問い
一人で会社と交渉する場合と、仲間で交渉する場合は何が違うでしょうか。
基本をつかむ
憲法28条は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しています。労働組合をつくり、使用者と対等な立場で労働条件を話し合い、要求実現のため団体で行動する土台です。
考える順序
- 組合をつくる団結権を確認する
- 使用者と話し合う団体交渉権を区別する
- 争議行為など団体行動権の目的を考える
例で確かめる
賃金や勤務時間の改善を、組合員が共通要求としてまとめ、代表が会社と交渉するのは団結権と団体交渉権の活用です。
よくある誤解
三権を順番に一度だけ使う制度だと思わないこと。組織・交渉・行動は状況に応じて関わり合います。
自分で説明できるか確認
- 労働三権を名称と行動で対応させられますか。
- 集団で交渉する理由を力の差から説明できますか。
次へのつながり
次は、権利を支える最低基準と禁止される扱いを考えます。
クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。