このレッスンの役割
契約の原則と、情報力・交渉力の差を補う保護制度をつなぐレッスンです。
今日の問い
いったん結んだ契約なら、どんな場合も取り消せないのでしょうか。
基本をつかむ
消費者契約法では、不当な勧誘で結んだ契約を取り消せる場合や、不当な契約条項が無効になる場合があります。また、訪問販売など特定の取引では、定められた期間内にクーリング・オフできる場合があります。すべての契約に自動で使える制度ではありません。
考える順序
- 契約方法・日付・相手・説明内容を記録する
- 取消しやクーリング・オフの対象か公式情報で確かめる
- 迷ったら消費生活センターなどへ早く相談する
例で確かめる
突然の訪問販売で十分に考えられず契約した場合は、書面やメールを保存し、対象取引と期間を確認します。通信販売は同じ扱いとは限らないため、表示された返品条件も確認します。
よくある誤解
「8日以内なら何でも返品できる」と覚えないこと。取引類型により制度・期間・条件が異なります。
自分で説明できるか確認
- 消費者契約法による取消しと、クーリング・オフの違いを大まかに言えますか。
- トラブル時に保存すべき情報を三つ挙げられますか。
次へのつながり
次は、買い物が企業や環境を変えることを考えます。
クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。