このレッスンの役割
国民主権を学ぶとき、天皇の存在と矛盾すると感じることがあります。今回は、主権者として政治を決める国民と、象徴である天皇の役割を区別します。
今日の問い
天皇が国事行為を行うことと、政治を決定することは同じなのでしょうか。
基本をつかもう
憲法第1条は、天皇を日本国と日本国民統合の象徴とし、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと定めます。第4条は、天皇が憲法で定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を持たないとします。
三段階で整理
国事行為には、国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命、内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命、法律の公布、国会の召集などがあります。これらは内閣の助言と承認により行われ、内閣が責任を負います。
具体例
天皇が内閣総理大臣を任命しますが、誰を任命するかを天皇が自由に選ぶのではありません。国会が指名した人を、定められた国事行為として任命します。
よくある誤解
「任命する人が選ぶ人でもある」と考えることです。形式的な国事行為と、政治的な決定を行う機関を区別します。
理解チェック
- 天皇の地位は何に基づきますか。
- 国事行為に助言と承認を与え、責任を負うのはどこですか。
- 総理大臣の任命で、実質的に人を決めるのはどの機関ですか。
次は、主権者・国会・内閣・天皇の関係を図式化し、入試問題で見分けます。
クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。