このレッスンの役割
国民主権を学んだあと、人権の学習へ入る最初のレッスンです。権利の名前を覚える前に、誰がどのような理由で権利を持つのかを理解します。
今日の問い
基本的人権は、国から条件つきで与えられるごほうびなのでしょうか。
基本をつかもう
基本的人権は、人が人として生きるために必要で、生まれながらに持つ権利だと考えられます。日本国憲法第11条は、国民が基本的人権の享有を妨げられないこと、永久の権利として信託されたことを定めます。権力者の好意で与えたり取り上げたりするものではありません。
考える道筋
人権には、国家から不当に干渉されない自由だけでなく、教育や生活を支える制度を求める権利、政治に参加する権利、侵害時に救済を求める権利があります。種類は違っても、一人ひとりの尊厳を守る目的につながります。
具体例
ある人が政府に反対する意見を持っていても、そのことを理由に基本的人権を失うわけではありません。人気、成績、国への貢献度によって人権の有無を決めることもできません。
よくある誤解
「権利は責任を果たした人だけが持てる」と考えることです。責任ある行使は大切ですが、人権を持つこと自体の条件ではありません。
理解チェック
- 基本的人権は誰が、いつから持つと考えますか。
- 人権が国家からのごほうびではないのはなぜですか。
- 異なる種類の人権に共通する目的は何ですか。
次は、人権全体を支える「個人の尊重」という考えを憲法第13条から学びます。
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