LESSON 01

社会権―人間らしく生きる保障

労働基本権はなぜ三つあるのか

団結権・団体交渉権・団体行動権を、働く条件を対等に交渉する仕組みとして学びます。

このレッスンの役割

このセクションの出口です。勤労の権利と、労働者が使用者と対等に話し合うための労働基本権を整理し、社会権全体を入試事例へつなげます。

今日の問い

労働者が一人で会社と交渉するだけでは、なぜ十分でない場合があるのでしょうか。

基本をつかもう

憲法第27条は勤労の権利と義務を定め、賃金・就業時間・休息などの基準を法律で定めるとします。第28条は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障します。労働者が集まり、使用者と対等に条件を交渉するための権利です。

三段階で考える

労働基本権はなぜ三つあるのかの整理労働条件の問題を確認、三つの権利を特定、交渉と行動の流れを結ぶ 労働条件の問題を確認 三つの権利を特定 交渉と行動の流れを結ぶ

団結権は労働組合をつくり加入する権利、団体交渉権は使用者と集団で交渉する権利、団体行動権は要求実現のためストライキなどを行う権利です。公務員には職務の公共性から一定の制限があります。

具体例

会社が一方的に賃金を大幅に下げると発表した場合、労働者は組合をつくり、資料を示して団体交渉を求め、合意できない場合に法の範囲で団体行動を検討できます。

よくある誤解

三権を「働く・給料をもらう・休む権利」と覚えることです。集まる、交渉する、集団で行動するという順で整理します。

理解チェック

  1. 労働基本権の三つを順に説明できますか。
  2. 労働条件を法律で定める理由は何ですか。
  3. 自由権と社会権の違いとつながりを一文で書けますか。

次のセクションでは、政治に参加する参政権と、権利侵害の救済を求める請求権を学びます。

クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。