このレッスンの役割
このセクションの出口です。勤労の権利と、労働者が使用者と対等に話し合うための労働基本権を整理し、社会権全体を入試事例へつなげます。
今日の問い
労働者が一人で会社と交渉するだけでは、なぜ十分でない場合があるのでしょうか。
基本をつかもう
憲法第27条は勤労の権利と義務を定め、賃金・就業時間・休息などの基準を法律で定めるとします。第28条は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障します。労働者が集まり、使用者と対等に条件を交渉するための権利です。
三段階で考える
団結権は労働組合をつくり加入する権利、団体交渉権は使用者と集団で交渉する権利、団体行動権は要求実現のためストライキなどを行う権利です。公務員には職務の公共性から一定の制限があります。
具体例
会社が一方的に賃金を大幅に下げると発表した場合、労働者は組合をつくり、資料を示して団体交渉を求め、合意できない場合に法の範囲で団体行動を検討できます。
よくある誤解
三権を「働く・給料をもらう・休む権利」と覚えることです。集まる、交渉する、集団で行動するという順で整理します。
理解チェック
- 労働基本権の三つを順に説明できますか。
- 労働条件を法律で定める理由は何ですか。
- 自由権と社会権の違いとつながりを一文で書けますか。
次のセクションでは、政治に参加する参政権と、権利侵害の救済を求める請求権を学びます。
クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。