このレッスンの役割
前回は日本国憲法の成立過程を学びました。今回は、国家の最終的な意思を決める力が誰にあるかを、明治憲法と比較します。
中心技能は、国民主権と象徴天皇制を「天皇の国政権能がないこと」まで含めて説明することです。次は基本的人権の保障へ進みます。
おすすめの学び方
「天皇がいる・いない」ではなく、政治を決める権限があるかを見ましょう。
主権の変化
| 明治憲法 | 日本国憲法 |
|---|---|
| 天皇が統治権を総攬 | 主権は国民にある |
| 天皇が軍の統帥権を持つ | 天皇に国政の権能はない |
| 臣民の権利は法律の範囲 | 国民の基本的人権を保障 |
| 内閣は天皇を補佐 | 内閣は国会に対し責任 |
天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とされ、その地位は主権を持つ国民の総意に基づきます。
国事行為
天皇は憲法改正・法律・条約の公布、国会召集、内閣総理大臣・最高裁長官の任命などの国事行為を行います。ただし、内閣の助言と承認が必要で、内閣が責任を負います。
首相を自由に選ぶのではなく、国会が指名した人物を任命します。最高裁長官も内閣が指名した人物を任命します。
なぜ象徴なのか
戦前の天皇制と軍国主義を切り離しながら、天皇制度を残す選択でした。占領統治を円滑にするGHQの判断、日本政府・社会の考え、戦争責任をめぐる問題が背景にありました。
よくある間違い
「象徴だから政治へ助言できる」と考えないようにします。憲法上、天皇は国政に関する権能を持ちません。
自分で確かめよう
確認1:国民主権とは何?
国家の政治を最終的に決める権力が国民にあることです。確認2:国事行為には何が必要?
内閣の助言と承認が必要で、内閣が責任を負います。確認3:首相は天皇が選ぶ?
いいえ。国会が指名し、天皇はその人物を任命します。まとめと次の一歩
日本国憲法は国民を主権者とし、天皇を国政権能のない象徴としました。次は主権者である一人ひとりに保障された基本的人権を学びます。
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