このレッスンの役割
多数国講和という方針が、1951年のサンフランシスコ平和条約になりました。ここでは条約によって回復したものと、放棄・継続したものを分けて理解します。次は同時に結ばれた日米安全保障条約へ進みます。
調印と発効を分ける
1951年9月、日本はサンフランシスコ平和条約に調印しました。条約が発効したのは1952年4月28日です。この日に連合国軍による占領が終わり、日本は主権を回復しました。
| 年月 | 出来事 | 意味 |
|---|---|---|
| 1951年9月 | 条約に調印 | 条約内容に合意 |
| 1952年4月 | 条約発効 | 法的効力が生じ、占領終了 |
条約の主な内容
日本の主権回復が中心ですが、同時に朝鮮の独立を承認し、台湾、千島列島、南樺太などに対する権利・権原・請求権を放棄しました。また、賠償についても定められ、その後の二国間協定につながりました。
参加国にも注意する
48か国が条約に署名しました。ソ連は会議に参加しましたが署名せず、中国の二つの政府は招かれませんでした。インドなどは別の立場を取りました。数字だけでなく、冷戦が講和の範囲を決めたと理解します。
間違えやすい点
条約の調印を「独立回復の日」としないようにします。独立回復は発効した1952年4月28日です。また、条約で領土問題のすべてが明確に解決したと断定するのも不正確です。
確認1:調印と発効はそれぞれ何年?
調印は1951年、発効は1952年です。確認2:発効によって何が終わった?
連合国軍による占領が終わり、日本が主権を回復しました。確認3:独立回復で戦後処理は全部終わった?
いいえ。国交、賠償、領土などの課題が残りました。次へ進む前に
回復・放棄・残った課題の三列で条約を説明できれば合格です。次は、独立と同時に続いたアメリカ軍の駐留を学びます。
クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。