このレッスンの役割
前回は基本的人権を四つに分類しました。今回は、その中でも法の下の平等が、女性と家族の法的地位をどう変えたかを扱います。
中心技能は、戦前の家制度と戦後の個人の尊厳・男女平等を比較することです。次は平和主義と憲法9条へ進みます。
おすすめの学び方
「男女平等になった」と抽象的にせず、結婚、姓、財産、相続、親子のどこが変わったかを見ましょう。
法の下の平等
憲法14条は、人種、信条、性別、社会的身分、門地などによる差別を禁じます。24条は、婚姻が両性の合意のみに基づき、夫婦が同等の権利を持つこと、家族に関する法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に立つことを定めます。
| 戦前の家制度 | 戦後の原則 |
|---|---|
| 戸主が家族を統率 | 個人を法の基本単位へ |
| 結婚に家の同意が強い | 当事者の合意 |
| 相続で長男優先 | 子どもの平等を原則 |
| 妻の法的地位が弱い | 夫婦の同等な権利 |
| 家の継続を重視 | 個人の尊厳を重視 |
民法改正で家制度が廃止され、相続・婚姻などのルールが変わりました。
法律が変われば社会もすぐ変わる?
制度は大きく変わりましたが、雇用、賃金、家事・育児、政治参加の格差は残りました。法的平等は社会を変える土台ですが、実質的平等には制度運用と文化の変化が必要です。
よくある間違い
平等を「全員をいつも同じに扱うこと」とだけ考えないようにします。出発条件の違いを補う合理的な支援が必要な場合があります。
自分で確かめよう
確認1:憲法24条が重視する二つの原則は?
個人の尊厳と両性の本質的平等です。確認2:家制度から何が変わった?
戸主中心から個人中心へ、結婚・相続・夫婦の権利が平等を原則とする制度へ変わりました。確認3:法的平等だけで実質的平等が完成しない理由は?
雇用、所得、家事負担、慣習など現実の条件へ差が残るからです。まとめと次の一歩
憲法と民法改正は家より個人を基本とし、男女平等を法の原則にしました。次は戦争を経験した日本が、武力と国家安全保障をどう定めたかを学びます。
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