LESSON 01

日本国憲法と新しい社会

基本的人権はなぜ「侵すことのできない永久の権利」なのか

自由権・社会権・参政権・請求権を、国家との関係と具体例から分類します。

このレッスンの役割

前回は国民が主権者となったことを学びました。今回は、国民一人ひとりが多数決でも簡単に奪われない基本的人権を学びます。

中心技能は、具体的な場面を自由権・社会権・参政権・請求権へ分類し、権利保障の意味を説明することです。次は法の下の平等と家族制度の変化へ進みます。

おすすめの学び方

条文番号だけでなく、「国家に何をさせないか/何を求めるか」で分けましょう。

四つの分類

権利 中心となる意味
自由権 国家から不当に干渉されない 思想・良心、信教、表現、身体の自由
社会権 人間らしい生活の条件を求める 生存権、教育を受ける権利、労働基本権
参政権 政治へ参加する 選挙権、被選挙権
請求権 権利侵害の救済を求める 裁判を受ける権利、国家賠償請求

基本的人権は「現在・将来の国民に与えられる侵すことのできない永久の権利」とされます。政府から一時的にもらう恩恵ではなく、人が人として持つ権利と考えます。

権利に限界はない?

表現の自由があっても、他人への脅迫や名誉侵害がそのまま許されるわけではありません。権利同士が衝突するとき、法律と裁判で必要性・合理性を検討します。

「公共の福祉」を、政府が自由に権利を止める合言葉にしてはいけません。他人の権利との調整として具体的に考えます。

よくある間違い

社会権を「国が必ず希望どおりの物をくれる権利」としないようにします。人間らしい生活を保障する制度・政策を国家へ求める権利です。

自分で確かめよう

確認1:新聞で政府を批判するのは何権? 表現の自由に関わる自由権です。
確認2:義務教育を受けるのは何権? 教育を受ける権利で、社会権に分類されます。
確認3:権利調整で必要な考えは? 政府の都合ではなく、他人の権利との関係で制限の必要性と合理性を検討します。

まとめと次の一歩

基本的人権は国家権力から個人を守り、人間らしい生活と政治参加を支えます。次は、性別・身分・家族関係の差別をどう改めたかを学びます。

クイズと理解チェックは、アプリで挑戦できます。