このレッスンの役割
このセクションの仕上げです。大日本帝国憲法を現在の基準で単純に否定するのでも、近代化の完成として無条件に評価するのでもなく、前進と限界を根拠付きで説明します。
四つの軸で比較する
| 見る点 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |
|---|---|---|
| 主権 | 天皇主権 | 国民主権 |
| 天皇 | 統治権を持つ主権者 | 日本国と国民統合の象徴 |
| 国民の権利 | 臣民の権利、法律の範囲内 | 基本的人権として保障 |
| 内閣の責任 | 天皇を輔弼 | 国会に対し連帯して責任 |
| 議会 | 貴族院・衆議院 | 参議院・衆議院 |
| 選挙 | 性別・年齢・納税額で制限 | 普通選挙を基本とする |
比較問題では、片方だけ説明せず、「Aは〜、一方Bは〜」の形にします。
大日本帝国憲法の到達点
- 国家の基本制度を文章で定めた
- 帝国議会が開かれ、法律と予算を審議した
- 臣民の権利が憲法に書かれた
- 日本がアジアで早い段階に立憲国家の制度を整えた
残った限界
- 主権は天皇にあり、議会の力には制約があった
- 内閣は議会の多数派に責任を負う制度ではなかった
- 権利は法律で制限される余地が大きかった
- 選挙権は人口のごく一部に限られた
- 軍の統帥が議会・内閣の統制から離れやすい構造を持った
因果関係を一本にする
自由民権運動 → 国会開設の約束 → 伊藤博文らが憲法を準備 → 1889年に憲法発布 → 1890年に帝国議会開設 → 政府と民党が予算をめぐって対立・交渉 → 議会政治が実際の運用の中で成長する
入試記述の型
問い: 大日本帝国憲法のもとでの政治について、前進と限界を説明しなさい。
解答例: 帝国議会が法律や予算を審議し、臣民の権利も憲法に定められた点は前進だった。一方、主権は天皇にあり、権利は法律で制限され、選挙権も一部の男性に限られていた。
学習法
表を隠し、主権・権利・内閣・議会・選挙の五語だけを見て二つの憲法の違いを説明します。言えなかった軸が復習箇所です。
確認1:二つの憲法で主権者はどう違いますか。
大日本帝国憲法では天皇、日本国憲法では国民です。
確認2:大日本帝国憲法の前進を一つ答えましょう。
帝国議会が法律と予算を審議する制度を整えたことや、臣民の権利を憲法に明記したことです。
確認3:大日本帝国憲法の限界を一つ答えましょう。
権利が法律で制限されやすいこと、選挙権がごく一部に限られたこと、内閣が議会に責任を負わなかったことなどです。
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立憲国家の制度を整えた日本は、朝鮮をめぐって清と対立します。次は、日清戦争が東アジアの国際関係をどう変えたのかを学びます。